【税理士コラム】税理士が教える家事按分のポイント
- sunenconsulting
- 2 日前
- 読了時間: 3分
初めて確定申告をされる方から経費についてのご質問をいただきました👍
質問:
こんにちは。SNSでの収入が増えてきたのでそろそろちゃんと確定申告しようと思っています。
自宅で動画編集などの作業をしているのですが、インターネット代や電気代は経費にできますか?
回答:
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げると、質問者さんの場合はインターネット代や電気代は一部であれば、必要経費にすることができます。
詳しく見てみましょう。
所得税法は、家事上の経費やこれに関する経費は家事関連費であって、必要経費にすることはできないと明記しています。
したがって、自宅のインターネット代や電気代は必要経費にできない、というのが大原則です。
でも、実際に自宅で仕事をしているんだから、少しは経費にさせてよ!!というのが質問者さんの気持ちですよね?僕もそう思います。
そこで、国税庁は、家事関連費であっても、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合は、その部分だけは経費にしてもよいと言っています。
この「業務に必要である部分を明らかに区分することができる」という点がポイントです。
ネット検索すると「自宅のインターネット代や携帯代は半分は経費にできる」といった記事を見かけることが多いですが、必ずしも半分とは限りませんので注意しましょう。
インターネット代や携帯代であれば、使用時間に対する業務時間の割合を明確にするように心がけましょう。
その結果として、半分は仕事ということであれば、半分経費にしても問題ないでしょう。
理想は日々の業務時間を記録しておくことですが、はっきり言って面倒です。
多くの方は、過去の実績を踏まえてだいたい30%くらいといった感じで必要経費にしています。
日々の記録を残すことが面倒に感じるのであれば、必要経費にする割合は控えめにして、余計な突っ込みを受けないようにしましょう。
逆に家事関連費の大部分を経費にするという場合は、業務上必要な部分をより厳密に区分しておくほうが賢明です。
家事関連費といえば、先日、プロ野球ジャイアンツのS選手が多額の申告漏れを指摘されたというニュースが世間を騒がせました。
報道を見る限り、同僚選手との飲食代を必要経費にしていたところ、東京国税局から経費とは認められないと指摘されたそうです。
アスリートにとって食事も仕事の一部という考え方もあるでしょう。同僚との会食はチームワークを高めて、成績や年俸アップに繋がることもわかります。
しかし、何事にも限度があります。自分が税務署員だったら…といった視点で考えれば、こういった事故は起きないのかなと思います。

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